鹿角市社会福祉協議会に対する寄付は、これまでも「所得控除制度」が適用となっておりますが、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間「税額控除制度」が適用される社会福祉法人として鹿角市より認められました。
「所得控除」は、寄付者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて算出されますが、「税制控除」は所得税率に関係なく、所得税額から税額控除額を直接差し引くため、小口の寄付にも減税効果が高く、「所得控除」と比較してほとんどの場合、税額控除の方が、減税効果が大きくなります。
ぜひ「所得控除制度」または「税額控除制度」をご活用いただき、鹿角市の地域福祉の推進に寄与する鹿角市社会福祉協議会に対するご寄付のご検討をいただきますようお願いいたします。
確定申告の際にどちらの制度を活用するか選択いただけます。所得控除を希望する場合は、鹿角市社会福祉協議会発行の領収書を添え、確定申告が必要です。
また、税額控除を希望する場合は、鹿角市社会福祉協議会発行の領収書に加え、鹿角市長から受けた『税額控除に係る証明書』を添え、確定申告が必要です。
上記の概要や『税額控除に係る証明書』は下記からダウンロード可能です。